千葉市民協同法律事務所
事務所について
千葉市民協同法律事務所は、日々の暮らしのなかで発生する法的問題に対し、所属弁護士がそれぞれの得意分野や個性を生かして協同し、問題解決にあたる「市民のための、町の診療所としての法律事務所」を目指しています。
解決の第一歩は法律相談として、借金問題、交通事故、解雇など身近な困りごとについて、まずは一人で悩まず相談することを呼びかけています。
歴史としては、昭和48年に弁護士・菅野泰が前身となる菅野法律事務所を設立し、昭和62年に名称を千葉市民協同法律事務所へ改めた旨が案内されています。
取扱業務は一般民事(債権回収・損害賠償・不動産・交通事故)、中小企業の法務相談、家事事件(相続・遺言・離婚・成年後見)、刑事事件、倒産事件(破産・個人再生申立)など幅広く、特に借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題に注力している旨が示されています。
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
法律相談
法律相談
相談料(30分)
相談料は原則30分5500円(税込)。弁護士が相談内容をうかがい、必要な助言や解決法、依頼する場合の費用を提案する旨の記載あり。
¥5,500~
評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。