菊地総合法律事務所
事務所について
菊地総合法律事務所は、昭和41(1966)年に故・菊地博泰弁護士が埼玉県浦和市(当時)に設立した事務所を母体とする総合法律事務所です。
埼玉県や東京都に限らず全国各地の案件に対応し、不動産などの個人資産に関する問題から企業法務まで幅広い分野で、設立当初から多数の案件を手がけ解決してきたとしています。
個人・国内企業に加え、地方自治体、独立行政法人、財団、病院・医院、寺院、外国企業など多様な団体を顧問先とし、相談・対応してきた旨が記載されています。
近年は、同族会社(非公開会社)の経営権をめぐる争いや、譲渡制限株式の株式買取請求などの案件で実績があるとしています。
特定分野に偏らず、一般民事・家事事件、少年・刑事事件も扱い、破産管財人・相続財産管理人など裁判所からの依頼業務や公益活動にも取り組む方針が示されています。
また、依頼者の法的権利を最大限追及し実現することを使命とし、訴訟を厭わず、法令・判例研究や証人調べを中心とする法廷技術の研鑽に努める姿勢が述べられています。
対応分野
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
法律相談
一般法律相談
相談料(1時間)
原則として1時間の相談。消費税を含む。
¥10,500~
その他
民事事件
着手金
経済的利益300万円以下の場合。消費税別。
¥240,000~
報酬金
経済的利益300万円以下の場合。16%。消費税別。
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着手金
経済的利益300万円超3000万円以下の場合。5%+9万円。消費税別。
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報酬金
経済的利益300万円超3000万円以下の場合。10%+18万円。消費税別。
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着手金
経済的利益3000万円超3億円以下の場合。3%+69万円。消費税別。
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報酬金
経済的利益3000万円超3億円以下の場合。6%+138万円。消費税別。
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着手金
経済的利益3億円超の場合。2%+369万円。消費税別。
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報酬金
経済的利益3億円超の場合。4%+738万円。消費税別。
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相続・遺言
遺産分割請求事件
着手金
対象となる相続分の時価相当額を基準とする。ただし、分割対象財産の範囲または相続分について争いのない部分は、相続分時価の3分の1の額。具体的金額の明記なし。
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刑事事件
事案簡明な事件
着手金
事案簡明な刑事事件。
¥300,000~
報酬金
事案簡明な刑事事件。
¥300,000~
それ以外の事件
着手金
50万円以上。
¥500,000~
報酬金
50万円以上。
¥500,000~
評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。
総評
こちらの事務所は、相談者に対して丁寧かつ安定した対応がされており、安心して相談できる環境が整っています。
具体的な案件内容は記載されていませんが、全体として前向きな評価が示されており、親身で落ち着いた対応を重視する方に向いている事務所です。
初めて法律相談を行う方や、複雑さの少ない一般的な法律相談を希望する方に適しています。