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吉森法律事務所
弁護士事務所

吉森法律事務所

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事務所について

吉森法律事務所は、相続事件と離婚事件を中心に取り扱う法律事務所です。
サイト上では、相続事件と離婚事件を大得意とする事務所と明記されており、家事事件を中心に業務を行っていることが示されています。
代表の吉森智広弁護士は2007年に弁護士登録後、2015年からの4年間、家庭裁判所で非常勤裁判官として相続事件と離婚事件を担当し、相続と離婚の裁判実務を多数経験したことが紹介されています。
また、現在は大阪家庭裁判所の家事調停委員も務めています。
事務所の特徴として、弁護士は吉森弁護士1名で、すべての相談を本人が直接聞き、受任後も最初から最後まで一貫して担当する体制が取られています。
依頼者に対しては、まず丁寧に話を聞き、事実関係を整理したうえで見通しを示し、複数の選択肢のメリット・デメリットを説明しながら一緒に方針を考える姿勢が強調されています。
依頼者が「やりきった」と感じられるよう努めることを重視している点も理念として示されています。
事務所は大阪市北区西天満の大江ビルヂング地下1階にあり、隠れ家のような空間で相談できると案内されています。
体の事情などで来所できない場合には出張対応を行い、ウェブ会議にも対応しています。
なお、サイトには当事務所はご紹介のクライアントのみをサポートしている旨も記載されています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

法律相談

一般相談

相談料

30分あたり。事前に事件に関する書類(契約書等)を検討する場合には追加費用あり。

¥5,500~

相続・遺言

遺産分割

調査費用

戸籍収集、相続関係図作成、財産目録作成を含む。相続人の人数と相続財産の多寡により変動。

¥110,000~

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成の手数料。

¥110,000~

着手金

協議・調停段階から受任する場合。審判移行時に追加着手金165,000円。

¥330,000~

着手金

審判段階から受任する場合。

¥495,000~

報酬金

事件終了時までの着手金と同額に、経済的利益の価額の10%を加算。ただし着手金部分の倍額を下限とする。

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遺留分

調査費用

戸籍収集、相続関係図作成、財産目録作成を含む。相続人の人数と相続財産の多寡により変動。

¥110,000~

遺留分協議書作成

遺留分協議書作成の手数料。

¥110,000~

着手金

協議・調停段階から受任する場合。訴訟提起時に追加着手金165,000円。

¥330,000~

着手金

訴訟提起段階から受任する場合。

¥495,000~

報酬金

事件終了時までの着手金と同額に、経済的利益の価額の10%を加算。ただし着手金部分の倍額を下限とする。

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遺言書作成

調査費用

戸籍収集、相続関係図作成、財産目録作成を含む。相続人の人数と相続財産の多寡により変動。

¥55,000~

手数料

自筆証書遺言の作成。110,000円~。

¥110,000~

手数料

公正証書遺言の作成。165,000円~。公証役場手数料は別途負担。

¥165,000~

遺言執行

遺言執行手数料

遺産の価額が300万円以下の場合。

¥220,000~

遺言執行手数料

遺産の価額が300万円を超え1,000万円以下の場合。

¥330,000~

遺言執行手数料

遺産の価額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合。

¥440,000~

遺言執行手数料

遺産の価額が2,000万円を超え3,000万円以下の場合。

¥550,000~

遺言執行手数料

遺産の価額が3,000万円を超える場合は遺産の価額の2%+消費税。

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特別寄与料

費用

遺産分割事件に準じる。

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離婚・男女問題

離婚・離縁

着手金

協議・調停段階から受任する場合。訴訟提起時に追加着手金165,000円。親権に争いがある場合は110,000円加算。

¥330,000~

着手金

訴訟提起段階から受任する場合。親権に争いがある場合は110,000円加算。

¥495,000~

報酬金

事件終了時までの着手金と同額に、経済的利益の価額の10%を加算。ただし着手金部分の倍額を下限とする。有責配偶者からの離婚請求が認められた場合は220,000円加算。養育費は最大2年分を算定基礎とする。

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婚姻費用・財産分与・養育費・面会交流

着手金

協議・調停段階から受任する場合。審判移行時に追加着手金165,000円。面会交流に争いがある場合は110,000円加算。

¥330,000~

着手金

審判段階から受任する場合。面会交流に争いがある場合は110,000円加算。

¥495,000~

報酬金

事件終了時までの着手金と同額に、経済的利益の価額の10%を加算。ただし着手金部分の倍額を下限とする。婚姻費用は現に支払われた額の最大2年分、養育費は最大2年分を算定基礎とする。

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監護者指定・子の引渡し

着手金

審判申立(保全なし)。

¥440,000~

着手金

審判申立(保全あり)。

¥550,000~

報酬金

事件終了時までの着手金の倍額。

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不貞慰謝料請求

着手金

請求する側。

¥220,000~

着手金

請求される側はその他の事件に準じる。

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報酬金

事件終了時までの着手金と同額に、経済的利益の価額の10%を加算。

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上級審

控訴

離婚判決に対する控訴。原審から引き続き受任する場合は165,000円。

¥330,000~

上告・上告受理申立て

離婚判決に対する上告、上告受理申立ての追加額。

¥165,000~

即時抗告

家事審判に対する即時抗告。原審から引き続き受任する場合は165,000円。

¥330,000~

特別抗告・許可抗告

家事審判に対する特別抗告、許可抗告の追加額。

¥165,000~

人身保護請求事件の不服申立て

人身保護請求事件の不服申立て。

¥330,000~

その他

その他の事件

着手金

経済的利益が300万円以下の場合は8%。ただし下限100,000円。

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着手金

経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合は5%+90,000円。

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報酬金

経済的利益が300万円以下の場合は16%。

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