塩野三浦法律事務所
事務所について
塩野三浦法律事務所は、大阪市北区南森町に所在する法律事務所です。
サイトでは、塩野隆史弁護士が1988年に弁護士登録し、5年間の勤務弁護士経験を経て独立し、現在同事務所を経営していることが紹介されています。
取扱分野としては、不動産売買・賃貸借、倒産、債権回収、会社法務・経営問題、離婚・相続、行政、労働、刑事、税務問題、医療紛争が掲げられています。
とくに、塩野弁護士については、弁護士登録以来、民事事件を中心に数多くの案件を扱い、とりわけ医療過誤事件、不動産事件、破産管財などの倒産事件に一貫して取り組んできた旨が記載されています。
事務所のモットーは「クオリティの高いリーガルサービスと依頼者の納得」であり、法改正や重要判例を継続的にフォローすることを業務の大前提とし、常に研鑽を積み最善を尽くすこと、十分な説明と依頼者の納得を重視することをポリシーとして明示しています。
2024年4月には、山下真弁護士の退所を受け、三浦綾子弁護士をパートナーとして事務所名を「塩野山下法律事務所」から「塩野三浦法律事務所」に変更したことも案内されています。
三浦綾子弁護士についても、依頼者にとって最善の解決方法を複数の選択肢から検討し、そのメリット・デメリットを十分に説明したうえで的確に遂行する姿勢が述べられています。
また、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、行政書士などの士業との連携体制が紹介されており、必要に応じて周辺専門家と協働できる体制もうかがえます。
過去の取扱事件としては、薬害エイズ訴訟、医療過誤訴訟、国賠訴訟、株主代表訴訟などが掲載されています。
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
その他
民事事件
着手金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件。経済的利益300万円以下の部分は8%、300万円超3,000万円以下の部分は5%、3,000万円超3億円以下の部分は3%、3億円超の部分は2%。経済的利益96万円以下の事件は10万円を限度に増額可。
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報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件。経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円超3,000万円以下の部分は10%、3,000万円超3億円以下の部分は6%、3億円超の部分は4%。
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顧問契約(非事業者)
顧問料
年額6万円(月額5,000円)以上。
¥60,000~
日当(半日)
日当
往復2時間を超え4時間まで。3万円以上5万円以下。
¥30,000~
日当(1日)
日当
往復4時間を超える場合。5万円以上10万円以下。
¥50,000~
企業法務
契約締結交渉
着手金
示談交渉事件を除く契約締結交渉。経済的利益300万円以下の部分は2%、300万円超3,000万円以下の部分は1%、3,000万円超3億円以下の部分は0.5%、3億円超の部分は0.3%。
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報酬金
示談交渉事件を除く契約締結交渉。経済的利益300万円以下の部分は4%、300万円超3,000万円以下の部分は2%、3,000万円超3億円以下の部分は1%、3億円超の部分は0.6%。
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顧問契約(事業者)
顧問料
月額5万円以上。事業の規模及び内容等を考慮して減額できる場合あり。
¥50,000~
離婚・男女問題
離婚調停事件
着手金
離婚調停事件又は離婚交渉事件。それぞれ20万円以上50万円以下。財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、実質的な経済的利益を基準として加算請求可。
¥200,000~
報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件。それぞれ20万円以上50万円以下。財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、実質的な経済的利益を基準として加算請求可。
¥200,000~
離婚訴訟事件
着手金
それぞれ30万円以上60万円以下。離婚調停事件から引き続き受任するときの着手金はその2分の1。
¥300,000~
報酬金
それぞれ30万円以上60万円以下。
¥300,000~
債務整理
事業者の自己破産事件
着手金
50万円以上。依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として報酬金を受けることができる。
¥500,000~
非事業者の自己破産事件
着手金
30万円以上。依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として報酬金を受けることができる。
¥300,000~
自己破産以外の破産事件
着手金
50万円以上。報酬金は第16条の規定を準用し、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定。
¥500,000~
会社整理事件
着手金
100万円以上。
¥1,000,000~
特別清算事件
着手金
100万円以上。
¥1,000,000~
会社更生事件
着手金
200万円以上。
¥2,000,000~
事業者の民事再生事件
着手金
100万円以上。民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は着手金に含まれる。
¥1,000,000~
非事業者の民事再生事件
着手金
30万円以上。
¥300,000~
小規模個人再生・給与所得者等再生事件
着手金
30万円以上。
¥300,000~
事業者の任意整理事件
着手金
50万円以上。
¥500,000~
非事業者の任意整理事件
着手金
20万円以上。
¥200,000~
任意整理事件
報酬金
清算により終了した場合。塩野山下法律事務所が債権取立・資産売却等により集めた配当源資額について、500万円以下の部分15%、500万円超1,000万円以下の部分10%、1,000万円超5,000万円以下の部分8%、5,000万円超1億円以下の部分6%、1億円超の部分5%。依頼者又はこれに準ずる者から任意提供を受けた配当源資額については、5,000万円以下の部分3%、5,000万円超1億円以下の部分2%、1億円超の部分1%。
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刑事事件
事案簡明な事件
着手金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件は30万円以上50万円以下。
¥300,000~
報酬金
起訴前に不起訴となった場合は30万円以上50万円以下。求略式命令の場合は前段の額を超えない額。
¥300,000~
事案簡明でない事件
着手金
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件は30万円以上。
¥300,000~
再審請求事件
着手金
30万円以上。
¥300,000~
評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。
総評
こちらの事務所に関する声を見ると、非常に難易度の高い案件に対しても真摯に向き合い、依頼者にとって大きな支えとなる対応を行っている様子がうかがえます。
特に、結果に対する感謝や信頼を強く表す意見があり、精神的に追い込まれた状況でも最後まで寄り添う姿勢が評価されています。
一方で、多忙な状況にあるため、進行中の案件では対応に時間を要する場合があるという声も見受けられました。
そのため、緊急性の高い相談では事前に対応状況を確認することが望ましいかもしれません。
総じて、時間をかけてでも確実な解決や誠実な対応を求める相談者、複雑で重い事情を抱えた案件を安心して任せたい方に向いている事務所といえるでしょう。