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甲斐みなみ法律事務所
弁護士事務所

甲斐みなみ法律事務所

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事務所について

甲斐みなみ法律事務所は、大阪市北区西天満に所在し、女性弁護士と社会保険労務士が連携してサービスを提供する法律事務所です。
事務所案内では、2010年4月に弁護士と社会保険労務士によるきめ細やかなワンストップサービスを目指して設立した旨が案内されています。
個人向けには、医療事故・介護事故、離婚・男女問題、遺言・相続・成年後見、交通事故、その他の民事を取り扱い、法人向けには、企業法務、人事・労務、顧問契約に対応しています。
サイトでは、専門知識が求められる医療事故・介護事故を扱っていること、交通事故も損害賠償請求事案として取り扱っていること、離婚や相続など家庭・家族に関する相談が多いことが特徴として示されています。
また、社労士との連携により、従業員の時間管理、残業規制への対応、就業規則の整備などの人事労務相談から、紛争化した際の弁護士対応まで一体的に支援できる体制が整えられています。
依頼者との連絡はメール等を活用し、迅速かつ丁寧な対応を重視している点も特徴です。
電話受付は平日10時から17時、メールは24時間受付で、Zoomを利用したテレビ電話相談にも対応しています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

法律相談

初回相談

法律相談料

原則として30分あたり。初回法律相談時に事件の依頼を受け委任契約を締結した場合には、相談料を頂かないことがある。

¥5,000~

その他

一般民事(300万円以下)

着手金率

経済的利益の額300万円以下の場合の基準率。事件の種類や争点、処理に要する時間等によって増減額あり。単位は%。

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報酬金率

経済的利益の額300万円以下の場合の基準率。事件の種類や争点、処理に要する時間等によって増減額あり。単位は%。

-

一般民事(300万円超3000万円以下)

着手金率下限

経済的利益の額300万円超3000万円以下の場合の下限率。単位は%。

-

着手金率上限

経済的利益の額300万円超3000万円以下の場合の上限率。単位は%。

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報酬金率下限

経済的利益の額300万円超3000万円以下の場合の下限率。単位は%。

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報酬金率上限

経済的利益の額300万円超3000万円以下の場合の上限率。単位は%。

-

一般民事(3000万円超3億円以下)

着手金率下限

経済的利益の額3000万円超3億円以下の場合の下限率。単位は%。

-

着手金率上限

経済的利益の額3000万円超3億円以下の場合の上限率。単位は%。

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報酬金率下限

経済的利益の額3000万円超3億円以下の場合の下限率。単位は%。

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報酬金率上限

経済的利益の額3000万円超3億円以下の場合の上限率。単位は%。

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一般民事(3億円超)

着手金率下限

経済的利益の額3億円超の場合の下限率。単位は%。

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着手金率上限

経済的利益の額3億円超の場合の上限率。単位は%。

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報酬金率下限

経済的利益の額3億円超の場合の下限率。単位は%。

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報酬金率上限

経済的利益の額3億円超の場合の上限率。単位は%。

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一般民事

着手金例

1000万円の損害賠償請求をした場合の標準額の例。

¥619,500~

報酬金例

1000万円の損害賠償請求をし700万円を認める判決が出た場合の標準額の例。

¥924,000~

医療事故・介護事故

証拠保全

証拠保全の費用。

¥300,000~

調査費用下限

事故原因や法的責任追及の可否の調査費用の下限。証拠保全と同時に調査を依頼する場合には減額あり。

¥200,000~

調査費用上限

事故原因や法的責任追及の可否の調査費用の上限。証拠保全と同時に調査を依頼する場合には減額あり。

¥300,000~

離婚・男女問題

交渉

交渉費用下限

離婚事件の交渉段階の費用下限。争点により増減額あり。

¥200,000~

交渉費用上限

離婚事件の交渉段階の費用上限。争点により増減額あり。

¥500,000~

調停

調停費用下限

離婚事件の調停段階の費用下限。争点により増減額あり。

¥200,000~

調停費用上限

離婚事件の調停段階の費用上限。争点により増減額あり。

¥500,000~

訴訟

訴訟費用下限

離婚事件の訴訟段階の費用下限。争点により増減額あり。

¥300,000~

訴訟費用上限

離婚事件の訴訟段階の費用上限。争点により増減額あり。

¥600,000~

相続・遺言

遺言書作成

作成費用下限

遺言書作成の費用下限。

¥100,000~

作成費用上限

遺言書作成の費用上限。

¥200,000~

交通事故

自賠責請求(給付金額150万円以下)

請求費用

給付金額が150万円以下の場合。

¥35,000~

自賠責請求(給付金額150万円超)

請求費用率

給付金額が150万円を超える場合。単位は%。後遺障害等級の認定が困難な場合などは増額することがある。

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