法ログ
弁護士法人空と海 そらうみ法律事務所
弁護士事務所

弁護士法人空と海 そらうみ法律事務所

評価情報なし

事務所について

そらうみ法律事務所は、弁護士法人空と海として、東京(渋谷)、岩手(久慈・陸前高田)、鹿児島(奄美)、沖縄(浦添・石垣)に拠点を置く法律事務所です。
事務所として大切にしていることとして、「最も身近な相談相手であること」「ともに最良の解決を目指すこと」「チームで依頼者を支えること」を掲げており、スタッフを含めたチーム全体での支援を重視しています。
相談対応の対象は限定しておらず、夫婦・家族、遺産・相続、お金のトラブル、不動産、事故、刑事事件、労働問題、成年後見、中小企業・事業者の相談、顧問契約、震災関連など幅広い分野に対応しています。
相談は原則予約制で、電話またはメールでの予約が必要です。
営業時間は午前9時から午後5時30分まで、土日祝日は休みですが、事情によっては夜間や土日祝日の相談、出張相談にも対応しています。
一方で、個別事情を踏まえた正確な回答のため、電話やメールのみでの法律相談は受け付けていません。
費用面では、法律相談は30分5,500円(税込)で、法テラスの要件を満たす場合は同一内容について3回まで無料相談が可能と案内されています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

法律相談

一般法律相談

相談料

30分あたり。税込。法テラスの要件を満たす場合は、同一内容について3回まで無料相談が可能。

¥5,500~

その他

民事事件

着手金

経済的利益が300万円以下の場合は30万円以上。300万円超3000万円以下の場合は5%+9万円(最低30万円)。3000万円超の場合は3%+69万円。

-

報酬金

経済的利益が300万円以下の場合は16%。300万円超3000万円以下の場合は10%+18万円。3000万円超の場合は6%+138万円。最低金額は着手金の1.5倍。

-

調停事件

期日日当

申立人側は3回目以降の期日から、相手方側は1回目の期日から、原則として期日1回あたり3万円。

¥30,000~

示談交渉

着手金

着手金の最低額は15万円。報酬金は民事事件の基準を準用。

¥150,000~

督促手続

着手金

督促手続事件の基本となる着手金は15万円以上。訴訟に移行した場合は、民事事件基準との差額。

¥150,000~

裁判上の手数料

証拠保全

基本額は20万円に、民事事件の着手金基準で算定された額の10%を加算。特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議により定める。

-

企業法務

契約締結交渉

着手金

通常又は簡易な契約締結交渉で、経済的利益が500万円以下の場合は10万円~20万円。500万円超の場合は、500万円超5000万円以下の部分に1%、5000万円超の部分に0.5%を加算。複雑又は難易度の高い契約締結交渉は民事事件の基準に準じる。

-

報酬金

通常又は簡易な契約締結交渉で、経済的利益が500万円以下の場合は経済的利益の5%。500万円超の場合は、500万円超5000万円以下の部分に2%、5000万円超の部分に1%を加算。

-

離婚・男女問題

離婚交渉

着手金

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴わず、子の親権の争いを含まない事件では、着手金・報酬金ともにそれぞれ20万円~50万円の範囲内。

¥200,000~

報酬金

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴わず、子の親権の争いを含まない事件では、着手金・報酬金ともにそれぞれ20万円~50万円の範囲内。

¥200,000~

離婚調停・離婚訴訟

着手金

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴わず、子の親権の争いを含まない事件では、着手金・報酬金ともにそれぞれ30万円~60万円の範囲内。別途、調停事件の期日日当基準に準じた日当を請求。

¥300,000~

報酬金

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴わず、子の親権の争いを含まない事件では、着手金・報酬金ともにそれぞれ30万円~60万円の範囲内。別途、調停事件の期日日当基準に準じた日当を請求。

¥300,000~

財産給付を伴う離婚

着手金

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う事件では、財産給付額(請求額又は給付額)を経済的利益とみなし、民事事件基準で算定した額に、離婚事件の基準額の範囲内の金額を加算。

¥300,000~

報酬金

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う事件では、財産給付額(請求額又は給付額)を経済的利益とみなし、民事事件基準で算定した額に、離婚事件の基準額の範囲内の金額を加算。

¥300,000~

親権争いを含む離婚

着手金

第1号の基準額に、子ども1人あたり10万円~20万円を加算。家裁調査官の調査立会い等がある場合は、立会時間に応じた日当を請求。

¥100,000~

報酬金

第1号の基準額に、子ども1人あたり10万円~20万円を加算。家裁調査官の調査立会い等がある場合は、立会時間に応じた日当を請求。

¥100,000~