前田知彦法律事務所
事務所について
前田知彦法律事務所は、広島市中区鉄砲町の佐々木ビル5階に所在し、広島電鉄白島線・女学院前電停からすぐの場所にある法律事務所です。
事務所は「身近なあなたのホームロイヤー」を掲げ、問題が大きくなる前の早期相談を勧めています。
相談者に対しては、親身になって丁寧かつ迅速に対応し、トラブルの予防や解決に向けて一緒に取り組む姿勢を示しています。
弁護士に相談することで、裁判に至らず早期解決できる場合も少なくないとして、まずは法律相談から始めることを案内しています。
また、弁護士には守秘義務があるため、プライバシーは完全に保護される旨も明記されています。
代表者は弁護士の前田知彦氏で、広島弁護士会所属、2004年登録です。
取扱分野は、サラ金・多重債務、法人倒産・個人破産、離婚、相続、労働事件、消費者問題、不動産賃貸借、交通事故、刑事全般のほか、法律顧問、交渉、訴訟関係書面作成など幅広く、一般民事から刑事事件まで迅速に対応するとしています。
営業時間は平日AM10:00からPM8:00までで、要望があれば午後8時以降や土日祝日にも対応可能とされています。
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
法律相談
個人
法律相談料(1時間ごと)
個人は1時間ごとに5,000円(税別)。相談から受任に至った場合はいただかない。法テラス利用により無料となる場合あり。
¥5,000~
個人(土日祝・平日19時以降)
法律相談料(30分ごと)
土日祝及び平日の午後7時以降は30分ごとに5,000円(税別)。
¥5,000~
法人・個人事業主
法律相談料(30分ごと)
法人及び個人事業主は30分ごとに5,000円(税別)。
¥5,000~
法人・個人事業主(土日祝・平日19時以降)
法律相談料(30分ごと)
土日祝及び平日の午後7時以降は30分ごとに10,000円(税別)。
¥10,000~
その他
顧問契約
顧問料(個人・月額)
個人は月額5,000円以上(税別)。顧問契約締結時は通常の法律相談料は無料。訴訟等依頼時に弁護士費用を減額することがある。
¥5,000~
一般民事事件
着手金(経済的利益300万円以下部分)
経済的利益300万円以下の部分は8%。最低10万円。実費別途。
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着手金最低額
一般民事事件の着手金の最低額。
¥100,000~
報酬金(経済的利益300万円以下部分)
経済的利益300万円以下の部分は16%。
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着手金(経済的利益300万円超3000万円以下部分)
経済的利益300万円を超え3000万円以下の部分は5%。実費別途。
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報酬金(経済的利益300万円超3000万円以下部分)
経済的利益300万円を超え3000万円以下の部分は10%。
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着手金(経済的利益3000万円超3億円以下部分)
経済的利益3000万円を超え3億円以下の部分は3%。実費別途。
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報酬金(経済的利益3000万円超3億円以下部分)
経済的利益3000万円を超え3億円以下の部分は6%。
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着手金(経済的利益3億円超部分)
経済的利益3億円を超える部分は2%。実費別途。
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報酬金(経済的利益3億円超部分)
経済的利益3億円を超える部分は4%。
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企業法務
顧問契約
顧問料(法人・個人事業主・月額)
法人及び個人事業主は月額30,000円以上(税別)。事業等の規模及び内容等を考慮。顧問契約締結時は通常の法律相談料は無料。
¥30,000~
刑事事件
着手金
事案によって異なるが、概ね30万円程度。
¥300,000~
成功報酬
事案によって異なるが、概ね30万円程度。
¥300,000~
債務整理
自己破産(事業者)
着手金
50万円以上。報酬金は上記一般民事事件等の報酬に準じる。
¥500,000~
自己破産(個人)
着手金
事業者でない者の破産。20万円以上。報酬金は上記一般民事事件等の報酬に準じる。
¥200,000~
民事再生(事業者)
着手金
100万円以上。報酬金は上記一般民事事件等の報酬に準じる。
¥1,000,000~
民事再生(個人)
着手金
事業者でない者の民事再生。30万円以上。報酬金は上記一般民事事件等の報酬に準じる。
¥300,000~
任意整理(事業者)
着手金
50万円以上。報酬金は上記一般民事事件等の報酬に準じる。
¥500,000~
任意整理(個人)
着手金(借入先1件あたり)
借入先1件あたり2万円。但し、着手金の最低は5万円。合理的な理由により訴え提起が必要な場合、追加着手金(第1審で終了するときは5万円)及び実費が必要。
¥20,000~
着手金最低額
個人の任意整理の着手金最低額。
¥50,000~
追加着手金(訴え提起が必要な場合)
合理的な理由により訴えの提起が必要な場合、第1審で終了するときは5万円。
¥50,000~
報酬金(減額報酬)
借入先の請求額から減額させた額の10%。
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報酬金(過払金回収・訴訟外)
訴訟によらず過払金を回収したときは、回収した過払金の20%を加算。
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報酬金(過払金回収・訴訟)
訴訟により過払金を回収したときは、回収した過払金の25%を加算。
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