みとしろ法律事務所
事務所について
みとしろ法律事務所は、時代が要請する社会の法的ニーズをとらえつつ、依頼者ごとに最適化した「オーダーメイドの解決策」を共に探す姿勢を掲げる法律事務所です。
弁護士として、依頼者の喜び・怒り・悲しみを分かち合うことを重要とし、専門家として客観的に状況を分析したうえで、取り得る手段を検討し、可能な限り依頼者の利益となる解決策を提示することを基本方針としています。
信頼関係を大切にし、心の通い合う仕事をしていきたいという考えが示されています。
業務としては、一般民事(不動産紛争、交通事故等)に加え、倒産手続・民事再生・破産といった手続案件、会社関係(会社法上の検査役、代表取締役職務代行者、企業顧問業務、コンプライアンス、契約書作成・立会、債権回収、意見書作成等)、家事事件(離婚、遺産分割、遺留分に関する請求、相続財産管理人選任、特別縁故者の財産分与請求、遺言書作成・遺言執行、任意後見契約書作成等)など、幅広い領域の取扱いが案内されています。
所在地は東京都千代田区神田錦町2-1-8 竹橋ビル2階で、連絡先としてTELが掲示されています。
弁護士紹介ページでは、山﨑雄一郎弁護士が「みとしろ法律事務所 代表」として記載されています。
対応分野
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
法律相談
事務所内・口頭相談
最初の1時間
事務所内で行う口頭での法律相談料(電話相談も同様に扱う旨の記載あり)。
¥30,000~
以後30分ごと
最初の1時間以降、30分ごと。
¥10,000~
非事業者(相談内容が事業に関しない場合)
最初の1時間
相談者が非事業者で、かつ相談内容が事業に関しない場合。
¥10,000~
以後30分ごと
最初の1時間以降、30分ごと。
¥5,000~
その他
法律関係調査費
基本
口頭又は電話での法律相談を超え、調査を要する場合に申し受ける。所要時間が3時間を超える場合は、3時間を超えた部分につき1時間ごとに30,000円を加算した額。
¥100,000~
書面による鑑定料
基本
法的意見を書面により行う場合。所要時間が4時間を超える場合は、4時間を超えた部分につき1時間ごとに33,000円を加算した額。
¥220,000~
交渉・調停・仲裁等(経済的利益基準)
着手金最低額
着手金・報酬金は経済的利益の額に対する割合で算定する旨の表が記載され、最低額は100,000円とする旨の記載あり。
¥100,000~
督促手続事件(経済的利益基準)
着手金最低額
督促手続事件の着手金は経済的利益の額を基準として算定する旨の表が記載され、最低額は50,000円とする旨の記載あり。
¥50,000~
手形・小切手訴訟事件(経済的利益基準)
着手金最低額
手形・小切手訴訟事件の着手金・報酬金は経済的利益の額を基準として算定する旨の表が記載され、着手金の最低額は50,000円とする旨の記載あり。
¥50,000~
保全命令申立事件・保全執行事件
着手金最低額
保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金を申し受ける場合には、100,000円を最低額とする旨の記載あり。
¥100,000~
民事執行事件・執行停止事件
着手金最低額
民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、50,000円を最低額とする旨の記載あり。
¥50,000~
日当
半日(往復2時間超4時間まで)
事務所から往復2時間以上の時間を要するときの半日。
¥40,000~
1日(往復4時間を超える場合)
事務所から往復4時間を超える場合の1日。
¥80,000~
時間制
一定時間当たり単価(標準額)
時間制の一定時間当たりの単価は35,000円を標準額とする旨の記載あり。
¥35,000~
契約書類等・これに準ずる書類の作成(裁判所を利用しない案件)
定型(経済的利益の額が1000万円未満)
定型の手数料。
¥100,000~
定型(経済的利益の額が1000万円以上1億円未満)
定型の手数料。
¥200,000~
定型(経済的利益の額が1億円以上)
定型の手数料(「300,000円以上」との記載)。
¥300,000~
契約書類等・これに準ずる書類の作成
公正証書にする場合の加算
公正証書にする場合、この手数料に30,000円を加算する旨の記載あり。
¥30,000~
内容証明郵便作成
基本
内容証明郵便作成の基本。
¥40,000~
裁判所を利用する案件
証拠保全(基本)
「200,000円に着手金の規定により算定された額の10%を加算した額」との記載あり(ここでは基本額を記載)。
-
即決和解(示談交渉を要しない場合・300万円以下の部分)
経済的利益の額に応じて算定する旨の記載があり、300万円以下の部分は100,000円との記載。
¥100,000~
公示催告
公示催告の手数料(経済的利益の額に応じた算定表が記載され、300万円以下の部分は100,000円との記載)。
¥100,000~
倒産整理事件の債権届出(基本)
倒産整理事件の債権届出の基本として80,000円との記載。
¥80,000~
簡易な家事審判(家事審判法に基づく家事審判事件)
「200,000円(事案が複雑なものは、紛争解決を目的とする事件として費用を申し受けます。)」との記載。
¥200,000~
契約締結交渉
着手金最低額
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は経済的利益の額を基準として算定する旨の表があり、着手金の最低額は100,000円とする旨の記載あり。
¥100,000~
離婚・男女問題
離婚調停・仲裁センター又は交渉事件
着手金及び報酬金
離婚事件の着手金及び報酬金は表のとおりとする旨の記載(定額)。
¥400,000~
離婚訴訟事件
着手金及び報酬金
離婚事件の着手金及び報酬金は表のとおりとする旨の記載(定額)。
¥500,000~
不動産
境界に関する事件(境界確定訴訟等)
着手金及び報酬金
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金(定額)。
¥600,000~
借地非訟事件(借地権の額が50,000,000円以下)
着手金
借地権の額が50,000,000円以下の場合。借地権の額が50,000,000円を超える場合は、前段の額に超える部分の0.5%を加算した額とする旨の記載あり。
-
交通事故
自賠責に基づく被害者による簡易な損害賠償請求
給付金額が150万円以下
給付金額が150万円を超える場合は給付金額の2%との記載あり。
-
相続・遺言
遺言書作成
定型
遺言書作成(定型)。
¥200,000~
公正証書にする場合の加算
公正証書にする場合、30,000円を加算する旨の記載あり。
¥30,000~
遺言執行
経済的利益の額が300万円以下の部分
遺言執行の基本(経済的利益の額に応じて割合で算定する旨の表があり、300万円以下の部分は300,000円との記載)。
¥300,000~
企業法務
会社設立等(設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算)
最低額(合併又は分割)
資本金額または総資産額がより高い方の額又は増減資額に応じて算出される旨の記載があり、合併又は分割については200,000円を最低額とする旨の記載あり。
¥200,000~
最低額(通常清算)
通常清算については100,000円を最低額とする旨の記載あり。
¥100,000~
会社設立等以外の登記等
申請手続(1件)
「一件50,000円」との記載(事案によっては協議により増減額の旨あり)。
¥50,000~
交付手続(1通)
登記簿・戸籍謄抄本・住民票等の交付手続は、一通につき1,000円とする旨の記載あり。
¥1,000~
株主総会等指導
基本
株主総会等指導の基本。
¥300,000~
総会等準備も指導する場合
「500,000円以上」との記載。
¥500,000~
現物出資等証明(商法・会社法に基づく証明)
1件
現物出資等証明の手数料(事案により協議の上で増減額の旨あり)。
¥300,000~
評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。
総評
クチコミでは、こちらの事務所のWebサイトに「30分の無料相談」がある旨の記載を見て問い合わせたものの、実際には無料相談の実施が難しいとの案内を受け、他の弁護士を探すよう勧められたという意見が見受けられます。
また、費用感として時間制の料金目安を案内された旨も記載されています。
無料相談の可否や案内方針を重視する方は、事前に対応条件や料金体系を確認したうえで相談先を検討したいケースに向いている内容といえます。