佐々木法律事務所
事務所について
中込・佐々木法律事務所は、東京都中央区日本橋本町に所在し、平日9:00〜17:00を受付時間として法律相談を受け付けています。
事前に予約を行うことで、時間外でも対応できる場合がある旨が案内されています。
弁護士は中込秀樹(第一東京弁護士会所属)と佐々木隆史(東京弁護士会所属)が掲載されており、サイト上では、これまで事件を依頼してきた方々や顧問先への謝意と、今後も知識・経験を深めて研鑽を積み、長く役に立てるよう努めるという挨拶が示されています。
取扱分野としては、民事事件(離婚、相続、成年後見、交通事故、建築・建設工事、貸金・出資金、借地借家、債務整理、労働事件、その他)に加え、刑事事件についても、事件の軽重や自白・否認を問わず早期かつ適正な解決を目指す方針が述べられています。
また、犯罪被害者からの刑事告訴や民事損害賠償手続に関する相談にも対応する旨が記載されています。
2025年12月5日付で、旧事務所名「佐々木法律事務所」から新事務所名「中込・佐々木法律事務所」へ変更したこと、住所や連絡先は従来どおりであることが告知されています。
対応分野
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
その他
民事事件
着手金(割合)
請求額または請求される額が1以上1,000,000未満の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.10)。
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報酬(割合)
請求額または請求される額が1以上1,000,000未満の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.18)。
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着手金(割合)
請求額または請求される額が1,000,000以上5,000,000未満の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.08)。
-
報酬(割合)
請求額または請求される額が1,000,000以上5,000,000未満の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.16)。
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着手金(割合)
請求額または請求される額が5,000,000以上10,000,000未満の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.06)。
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報酬(割合)
請求額または請求される額が5,000,000以上10,000,000未満の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.14)。
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着手金(割合)
請求額または請求される額が10,000,000以上20,000,000未満の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.05)。
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報酬(割合)
請求額または請求される額が10,000,000以上20,000,000未満の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.12)。
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着手金(割合)
請求額または請求される額が20,000,000以上50,000,000未満の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.04)。
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報酬(割合)
請求額または請求される額が20,000,000以上50,000,000未満の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.10)。
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着手金(割合)
請求額または請求される額が50,000,000以上100,000,000未満の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.03)。
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報酬(割合)
請求額または請求される額が50,000,000以上100,000,000未満の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.08)。
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着手金(割合)
請求額または請求される額が100,000,000以上の場合。請求額または請求される額に対する割合(0.02)。
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報酬(割合)
請求額または請求される額が100,000,000以上の場合。回収額あるいは請求を減らした額に対する割合(0.06)。
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被告事件減額上限
被告事件(自分が訴えられている事件)の着手金・報酬について、協議により上記基準による金額の50%を限度として減額する。
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企業法務
顧問契約
顧問先割引
顧問契約期間中に受任する弁護士契約の着手金・報酬は、上記報酬規程による基準から30%減額する。
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評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。