東西総合法律事務所・外国法共同事業
事務所について
東西総合法律事務所・外国法共同事業(TSLO)は、洗練された商業環境における事業運営に通常伴う幅広い法務サービスを提供することを掲げる法律事務所です。
1994年(平成6年)9月1日に、弁護士の長安弘志および立石則文が、外国法事務弁護士ジェフリー・P・クレメントの協力を得て設立されました。
設立の目的は、依頼者のニーズに適合した質の高い法務サービスを迅速に、かつ良心的なコストで提供することであり、設立以来その目的に沿って業務に従事しています。
業務は、企業活動に関わる日常的な法務から紛争対応までを含みます。
企業向けには、インハウスカウンセル・法務業務のアウトソースとして、会社設立手続、株主総会・取締役会等の議事録等作成、人事に関する法的事項、国内取引・国際取引に関する契約書審査(売買契約、業務委託契約、開発委託契約、共同開発契約、賃貸借契約、秘密保持契約、ライセンス契約等)、組織変更、増資・減資、清算手続など幅広い事項を取り扱います。
国際的な企業グループを構成する日本法人におけるインハウスカウンセルの役割や、異文化間の微妙なニュアンス、言語に起因する問題を理解し、ビジネスに精通した弁護士が所属している点も示されています。
また、国際企業取引では、ビジネス上の利害関係者と法的利害関係者双方のニーズへの配慮を意識し、日本企業だけでなく日本市場への参入を目指す外国企業に対しても、対費用効果の高い強力な法的アドバイスを提供する姿勢を明示しています。
紛争分野では、通常の訴訟に加え保全・執行手続や仲裁手続も扱い、文化的理解・言語的能力も含めて当事者・関係者の懸念に対処することを重視しています。
さらに、人事・労務問題(就業規則整備、雇用(労働)契約書や労働協約の作成等)、個人の相続問題処理・遺言作成・離婚事件等の家事分野にも対応し、法制度や文化、言語の違いを理解しながら解決を手伝う方針が記載されています。
所在地は〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-28 アドミラル紀尾井町ビルです。
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