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東陽法律事務所
弁護士事務所

東陽法律事務所

1.7
確認日: 2026-02-24

事務所について

東陽法律事務所は、昭和30年代に有賀正明弁護士が築地で開設した法律事務所を起点とし、六本木、麹町への移転を経て、平成21年に桑村法律事務所として引き継がれました。
その後、平成24年12月に東陽法律事務所へ事務所名を変更し、平成25年1月に東陽町へ移転して現在に至ります。
長年の経験とノウハウを背景に、様々な法律問題に対応する方針を掲げています。

取り扱い分野は、遺産分割・遺言などの相続関連、離婚、交通事故、債権回収、建物明渡し、労働、刑事事件、告訴、法律顧問など幅広く、個人・事業者いずれの案件にも相談できる体制を示しています。
所在地は東京都江東区東陽4-8-5 宿本ビル1階で、地下鉄東西線「東陽町駅」1番出口から徒歩3分の案内がされています。
問い合わせは電話のほか、フォームから民事事件・家事事件・刑事事件・その他の事件等の区分を選んで送信できる形になっています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

その他

通常の民事(原告)

着手金

係争金額の5~7%(最低金額30万円)。別途消費税。

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報酬金

獲得金額の10~14%を基準として協議のうえ定める。別途消費税。

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通常の民事(被告)

着手金

係争金額の8~11%(最低金額30万円)。別途消費税。

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報酬金

防御金額の7~10%を基準として協議のうえ定める。別途消費税。

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日当(出張)

日当

東京都及び隣県以外の地域に出張の場合:半日3万円。別途消費税。

¥30,000~

日当

東京都及び隣県以外の地域に出張の場合:1日5万円。別途消費税。

¥50,000~

実費

実費

交通費、印紙代、予納郵券代、謄写費用、鑑定費用等の実費は別途請求。

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その他

その他の案件

上記以外の案件は、第二東京弁護士会の旧報酬規程の定めを参考にして協議のうえ定める。

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不動産

建物明渡し

着手金

賃料の1ヶ月分。別途消費税。

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報酬金

賃料の1~2ヶ月分を基準として協議のうえ定める。別途消費税。

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刑事事件

刑事事件

着手金

50万円を原則として、事案に応じて協議のうえ定める。別途消費税。

¥500,000~

報酬金

50万円を原則として、事案に応じて協議のうえ定める。別途消費税。

¥500,000~

法律相談

非事業者

法律相談料

原則として1時間1万円。別途消費税。

¥10,000~

事業者/法人

法律相談料

原則として1時間2万円以上。別途消費税。

¥20,000~

企業法務

顧問

顧問料

月額5万円を原則として、協議のうえ定める。別途消費税。

¥50,000~

評価 AI分析

以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。

総評

具体的なコメントは見られないものの、一定期間にわたり複数の評価が寄せられており、利用者によって受け止め方に幅がある様子がうかがえます。
比較的良好な印象を持った方がいる一方で、期待していたほどではなかったと感じた方もいるようです。
詳細な体験談が少ないため、対応内容や強みを外部から把握することは難しいものの、極端に否定的な意見が集中しているわけではありません。
総合すると、まずは初回相談で実際の説明の分かりやすさや相性を確かめた上で判断したい方や、基本的な法律相談から様子を見たい相談者に向いている事務所といえるでしょう。

過去の相談・解決分野の傾向

評価スコア