楠本法律事務所
事務所について
楠本法律事務所は、昭和45年8月に楠本博志が川瀬楠本法律事務所を設立した後、平成3年11月に楠本博志法律事務所として設立された総合法律事務所で、その後「楠本法律事務所」に改称し、平成18年8月には楠本維大弁護士が参加するなどして現在に至っています。
混沌とした社会において、企業や個人の皆様に日常的に生起する様々な法律問題の解決に真摯に努力し、企業や個人の皆様が円滑に社会活動を行い、平穏な生活が営めるよう、法秩序の維持を通じて社会に貢献することを理念としています。
企業・個人のクライアントのニーズに応じ、交渉・訴訟等による法的サービスを提供し、紛争の迅速な解決に尽力しています。
取扱業務としては、中小企業等の顧問業務全般(契約法務、労働法務等)をはじめ、交通事故(高度後遺障害事案等)、医療事故等の損害賠償請求事件、刑事事件(成年・少年)、債権回収、不動産関連案件(事業用不動産賃貸等)、破産管財業務(東京地裁)・各種倒産事案(企業・個人)、家事事件(遺産分割・遺留分減殺請求、離婚、成年後見人等)等の一般事件、企業間取引紛争、知的財産紛争等を掲げています。
事案に応じて医師・大学教授・公認会計士・司法書士など各分野の専門家と連携し、また出張、オンライン、テレビ会議等を含む緊密な連携を実施するなど、クライアントや事案に応じた事件処理を心がけています。
代表弁護士は楠本博志、パートナー弁護士は楠本維大です。