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プライマリー法律事務所
弁護士事務所

プライマリー法律事務所

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事務所について

プライマリー法律事務所(弁護士 細永貴子)は、離婚・パートナーシップ/子どもに関わる相談と、職場/働くことに関わる相談(労働者側)を専門とする法律事務所です。
事務所名の「プライマリー」は「あなたが源から望む現実」を意味し、法律サービスを通じて依頼者が心から望む現実に向けて人生を前に進める手助けをしたいという思いから名付けられています。
世間の「こうあるべき」に縛られず、依頼者にとっての幸せを一緒に見つけていく姿勢を掲げ、「こんなことを弁護士に相談してもいいのかな」といった迷いがある場合でも気軽に相談してほしいとしています。
相談は申込フォームから受け付け、折り返し電話で連絡する流れです。
申込フォーム自体は24時間受付ですが、土日祝の申込への返事は翌営業日以降となり、申込から2営業日経っても連絡がない場合は電話での問い合わせを案内しています。
初回相談は面談またはウェブ面談で行い、60分以内を基本として、30分まで・60分までの相談料が設定されています。
17時以降の面談はオンライン面談で受け付けています。
所在地は福岡県福岡市中央区天神1-15-5 天神明治通りビル8階(受付6階)で、電話番号は092-406-3871、受付時間は10:00~17:00、定休日は土日祝と案内されています。
また、オンライン相談にも対応可能としています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

法律相談

初回相談

30分まで

30分まで5,500円(税込み)。初回相談は60分以内。

¥5,500~

60分まで

60分まで11,000円(税込み)。初回相談は60分以内。

¥11,000~

継続相談

30分ごと

30分ごとに5,500円(税込み)で継続的に相談可能。

¥5,500~

離婚・男女問題

協議離婚(交渉のみ)

着手金

22万円~33万円。

¥220,000~

着手金

22万円~33万円(上限側の目安)。

¥330,000~

報酬金

22万円~33万円。財産分与・慰謝料請求等がある場合は別途、経済的利益に基づく算定分を合算。親権や面会交流などの争点がある場合は成果に応じて加算。

¥220,000~

報酬金

22万円~33万円(上限側の目安)。財産分与・慰謝料請求等がある場合は別途、経済的利益に基づく算定分を合算。親権や面会交流などの争点がある場合は成果に応じて加算。

¥330,000~

離婚調停

着手金

33万円~55万円。交渉から受任して調停に移行する場合、上記額の2分の1に減額。

¥330,000~

着手金

33万円~55万円(上限側の目安)。交渉から受任して調停に移行する場合、上記額の2分の1に減額。

¥550,000~

報酬金

33万円~55万円。財産分与・慰謝料請求等がある場合は別途、経済的利益に基づく算定分を合算。親権や面会交流などの争点がある場合は成果に応じて加算。

¥330,000~

報酬金

33万円~55万円(上限側の目安)。財産分与・慰謝料請求等がある場合は別途、経済的利益に基づく算定分を合算。親権や面会交流などの争点がある場合は成果に応じて加算。

¥550,000~

裁判(離婚訴訟)

着手金

44万円~。調停から受任して裁判に移行する場合、上記額の2分の1に減額。

¥440,000~

報酬金

44万円~。財産分与・慰謝料請求等がある場合は別途、経済的利益に基づく算定分を合算。親権や面会交流などの争点がある場合は成果に応じて加算。

¥440,000~

財産分与・慰謝料等

報酬金加算(経済的利益300万円以下)

固定額の記載なし。依頼者が得た経済的利益に基づき算定:経済的利益が300万円以下の場合 17.6%。

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報酬金加算(300万円超〜3000万円以下)

固定額の記載なし。依頼者が得た経済的利益に基づき算定:300万円を超え、3000万円以下の場合 11%+19万8000円。

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報酬金加算(3000万円超〜3億円以下)

固定額の記載なし。依頼者が得た経済的利益に基づき算定:3000万円を超え、3億円以下の場合 6.6%+151万8000円。

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報酬金加算(3億円超)

固定額の記載なし。依頼者が得た経済的利益に基づき算定:3億円を超える場合 4.4%+811万8000円。

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労働問題

金銭請求(訴訟)

着手金

請求額に応じて算定(固定額の記載なし)。請求額が300万円以下:8.8%/300万円超〜3000万円以下:5.5%+9万9000円/3000万円超〜3億円以下:3.3%+75万9000円/3億円超:2.2%+405万9000円。複雑・困難なケースは増額の場合あり。

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報酬金

獲得した経済的利益の額に応じて算定(固定額の記載なし)。請求額が300万円以下:17.6%/300万円超〜3000万円以下:11%+19万8000円/3000万円超〜3億円以下:6.6%+151万8000円/3億円超:4.4%+811万8000円。複雑・困難なケースは増額の場合あり。

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金銭請求(調停・交渉)

着手金

訴訟の場合の算定基準に準じる(固定額の記載なし)。事案によって訴訟の場合の3分の2まで減額。

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報酬金

訴訟の場合の算定基準に準じる(固定額の記載なし)。事案によって訴訟の場合の3分の2まで減額。

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解雇事件

着手金(最低額)

月額賃金を基準として協議して決定。最低額は16万5000円(消費税10%を含む)。

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着手金(賃金月額50万円超・本訴目安)

賃金が月額50万円を超える場合:55万円(消費税10%込)+αを目安に協議の上決定。

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着手金(賃金月額50万円超・交渉/労働審判目安)

賃金が月額50万円を超える場合:交渉・労働審判は44万円(消費税10%込)+αを目安に協議の上決定。

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着手金(算定方法)

経済的利益の額が算定困難なため原則として算定。月額賃金を基準として、本訴は1.1か月分、交渉・労働審判は1.1か月分の80%を目安に協議して決定。最低額は16万5000円(消費税10%を含む)。

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報酬金(算定方法)

金銭解決で終了した場合:解決金の額を経済的利益として訴訟の算定表に準じて算定。地位確認・職場復帰で終了した場合:バックペイ全額と年収の3年分を合算した金額を経済的利益として訴訟の算定表に準じて算定。

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評価 AI分析

以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。

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