会津鶴城法律事務所
事務所について
会津鶴城法律事務所は、平成9年7月の開設以来、20年以上にわたり地元に密着して活動してきた法律事務所です。
会津若松市追手町に所在し、地元出身の弁護士3名と事務職員4名の体制で、地域の法的紛争や相談に対応しています。
事務所としての強みは、25年を超える弁護士経験に裏付けられた中堅弁護士、機動力のある若手弁護士、女性弁護士が在籍し、必要に応じて協議しながら対応できる点にあります。
業務分野は幅広く、交通事故、不動産、遺言・相続、離婚・男女問題、債務整理、企業法務、債権回収、再生倒産、刑事事件・少年事件・犯罪被害者関係、東電賠償、顧問契約などを取り扱っています。
サイトでは、企業法務、金融法務、医療法務を含む分野までカバーし、民事事件・家事事件・刑事事件のすべてに対応できる体制を掲げています。
また、予約者優先で夜間相談や土曜相談にも対応し、無料相談制度や法律扶助制度の活用にも言及しており、相談しやすさにも配慮されています。
地元を熟知した弁護士が、品位と誠実を旨として、会津エリアで良質な法的サービスの提供を目指している事務所です。
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
法律相談
初回市民法律相談
相談料
30分あたり
¥5,500~
一般法律相談
相談料
2回目以降の相談。30分あたり
¥11,000~
その他
民事事件
着手金
訴訟(裁判)手続及びこれに準ずるもの。経済的利益300万円以下は8%、300万円超3000万円未満は5%+99000円、3000万円超3億円未満は3%+759000円、3億円以上は2%+4059000円。最低額は11万円
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報酬金
訴訟(裁判)手続及びこれに準ずるもの。成功報酬は着手金額の2倍の割合。最低額の目安として記載
¥220,000~
調停
着手金
訴訟手続の3分の2の割合。最低額は11万円
¥110,000~
報酬金
訴訟手続の3分の2の割合。最低額は11万円
¥110,000~
基本料金
調停については基本料金11万円、1回出廷毎に22000円とする場合あり
¥110,000~
出廷日当
1回出廷毎
¥22,000~
示談交渉
着手金
訴訟手続の3分の2の割合。最低額は11万円
¥110,000~
報酬金
訴訟手続の3分の2の割合。最低額は11万円
¥110,000~
契約締結交渉
着手金
訴訟手続の5分の1の割合。最低額は11万円
¥110,000~
報酬金
訴訟手続の5分の1の割合。最低額は11万円
¥110,000~
支払督促
着手金
訴訟手続の5分の1の割合。最低額は11万円
¥110,000~
報酬金
訴訟手続の5分の1の割合。最低額は11万円
¥110,000~
手形小切手事件
着手金
訴訟手続の2分の1の割合。最低額は11万円
¥110,000~
報酬金
訴訟手続の2分の1の割合。最低額は11万円
¥110,000~
保全命令
着手金
仮差押え、仮処分等。訴訟手続の2分の1の割合。最低額は10万円
¥100,000~
報酬金
仮差押え、仮処分等。訴訟手続の4分の1の割合。最低額は10万円
¥100,000~
民事執行
手数料
強制執行。保全命令と同じ額。基本的には11万円
¥110,000~
交通事故
訴訟手続
着手金
請求額が多くとも22万円。不足分は事件解決時に成功報酬と共に支払い可能
¥220,000~
離婚・男女問題
離婚のみ
着手金
離婚のみを求める場合
¥330,000~
報酬金
離婚のみを求める場合
¥330,000~
慰謝料請求付加
加算額
着手金・成功報酬それぞれに加算
¥55,000~
親権者指定付加
加算額
着手金・成功報酬それぞれに加算
¥55,000~
財産分与付加
加算額
着手金・成功報酬それぞれに加算
¥110,000~
養育費付加
加算額
着手金・成功報酬それぞれに加算
¥55,000~
不動産
境界紛争
着手金
境界又は所有権の確認のみを求める場合
¥550,000~
報酬金
境界又は所有権の確認のみを求める場合
¥550,000~
加算額
妨害排除、損害賠償を併せ請求する場合、着手金・成功報酬それぞれに加算
¥110,000~
借地事件
着手金
訴訟事件に準じる。経済的利益は原則として借地権価格又は賃料7年分
要問い合わせ
評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。
総評
こちらの事務所には、担当弁護士によって対応に差があるものの、親身で丁寧な対応を受けられたとの声が多く見られます。
無料相談の利用や予約の取りやすさ、相談者の話をしっかり聞く姿勢が評価され、安心して相談できる点が特徴です。
一方で、対応の雑さや事務員の応対の冷たさ、休日相談の対応に不満を持つ声もあり、初回や小規模案件での対応には注意が必要との指摘もありました。
全体として、労働問題や個人案件の相談において、柔軟で親身な対応を求める方には向いていますが、企業寄りの対応や一貫性を重視する方は事前確認が望ましいです。