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東部令和法律事務所
弁護士事務所

東部令和法律事務所

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事務所について

東部令和法律事務所は、鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目702-2 ビッグバーンズマンションA棟103号室に所在する法律事務所です。
電話番号は099-803-1913で、平日は午前10時から午後10時まで、土日は午前10時から午後6時まで電話での無料相談に対応しています。
サイト上では、相続、交通事故、離婚、借金問題を中心に、過払い、刑事事件、損害賠償・慰謝料、賃金・債権回収などを取り扱うことが案内されています。
また、当事務所の強みとして、借地借家、不動産売買、金銭トラブル等の一般民事、離婚や相続問題、遺言、遺産分割、遺留分等の家事事件、自己破産や任意整理などの債務整理、交通事故や慰謝料請求などの損害賠償、国選弁護や少年事件等の刑事事件まで、幅広く多様な分野の経験を積み重ねてきたことが掲げられています。
依頼者の悩みに対して総合的な解決策を示すこと、丁寧でわかりやすい説明を徹底すること、利用しやすい費用設定を行うことが特徴として示されており、費用の分割払いは最長12回まで対応可能、事案によっては法テラスを通じた支払いにも対応可能とされています。
プロフィールページでは、前田貴彦氏が鹿児島県弁護士会所属で、早稲田大学卒業後、日本大学法科大学院を修了し、東京都での弁護士活動を経て現在は鹿児島県で法律事務所を経営していること、各市町村や民間企業等の依頼により各種委員会の有識者メンバーとしても活動していることが紹介されています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

その他

一般的な事件

着手金

経済的利益の額が300万円以下の場合。経済的利益に対する割合。税別。

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報酬金

経済的利益の額が300万円以下の場合。経済的利益に対する割合。税別。

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着手金

経済的利益の額が300万円超3,000万円以下の場合。5%+9万円。税別。

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報酬金

経済的利益の額が300万円超3,000万円以下の場合。10%+18万円。税別。

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着手金

経済的利益の額が3,000万円超3億円以下の場合。3%+69万円。税別。

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報酬金

経済的利益の額が3,000万円超3億円以下の場合。6%+138万円。税別。

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着手金

経済的利益の額が3億円超の場合。2%+369万円。税別。

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報酬金

経済的利益の額が3億円超の場合。4%+738万円。税別。

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債務整理

任意整理

着手金

1社あたり。税別。

¥20,000~

報酬金

1社あたり。税別。

¥20,000~

減額報酬

債権者主張の債務額を減額または免除できた場合、経済的利益に対して10%。税別。

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自己破産

着手金

個人の場合。30万円から。税別。

¥300,000~

着手金

法人の場合。60万円から。税別。

¥600,000~

管財人引継手数料

管財事件の場合のみ別途必要。申立費用(実費)も別途必要。

¥200,000~

過払金

着手金

1社あたり。税別。

-

報酬金

交渉で回収した場合、回収額の20%。税別。

-

報酬金

訴訟で回収した場合、回収額の25%。税別。

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離婚・男女問題

交渉

着手金

離婚・男女問題の交渉。15万円から。

¥150,000~

調停・離婚

着手金

25万円から。交渉を受任して調停に移行する場合は追加金10万円。

¥250,000~

調停移行

追加金

交渉を受任して調停に移行する場合。

¥100,000~

訴訟

着手金

30万円から。調停を受任して訴訟に移行する場合は追加金15万円。

¥300,000~

訴訟移行

追加金

調停を受任して訴訟に移行する場合。

¥150,000~

強制執行

着手金

請求額の8%。最低着手金10万円。給与の差押え等。

-

最低着手金

請求額の8%だが最低着手金10万円。

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交渉終了

離婚基礎報酬

交渉で終了した場合。

¥200,000~

調停終了

離婚基礎報酬

調停で終了した場合。

¥300,000~

訴訟終了

離婚基礎報酬

訴訟で終了した場合。

¥300,000~

親権

加算報酬

親権を獲得した場合。

¥200,000~

養育費

加算報酬

受領または減額した5年分の養育費金額の10%。

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慰謝料

加算報酬

得られた場合は得られた額の10%。請求された慰謝料を減額した場合は減額した額の10%。

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慰謝料のみ

報酬金

得られた金額または減額した金額の10%に加えて15万円。

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財産分与

加算報酬

得られた額の10%。減額した場合も減額した額の10%。

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婚姻費用

加算報酬

受領または減額した2年分の養育費金額の10%。最低額10万円。

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最低額

婚姻費用の加算報酬の最低額。

¥100,000~

面会交流

報酬金

面会交流に関する報酬。

¥300,000~

年金分割

報酬金

得られた場合は10万円。請求された年金分割を減額した場合も10万円。

¥100,000~