司法書士杉森オフィス
事務所について
司法書士 杉森オフィスは、名古屋市東区白壁にある司法書士事務所で、相続、遺言、成年後見、不動産登記、会社登記、企業法務などを取り扱っています。
事務所では「知恵を出す」「勇気を持つ」「スピード感を持って取り組む」という姿勢を掲げ、難しい法律用語もできるだけ分かりやすく説明することを重視しています。
相談時には、まず依頼者の現状を整理し、緊急性の有無を確認したうえで、問題解決の方向性を一緒に考える方針です。
相続関係業務を数多く扱ってきた実績があり、不動産登記に加えて、生前贈与、遺言、財産管理に関する相談にも対応しています。
無料相続相談会も実施しており、相談者が納得するまで丁寧に向き合う姿勢が示されています。
法人向けでは、会社設立、役員変更、定款変更、本店移転、増資、種類株式、組織再編、事業承継などに対応し、企業法務にも特に力を入れています。
代表の杉森弘明氏は、20年近い営業職経験を経て司法書士となり、相続業務と企業法務を中心に活動しており、約70社からなる企業協同組合の顧問も務めています。
また、成年後見人として財産管理業務にも継続的に取り組んでいます。
事件終了後6か月間のアフターサービスを設け、必要に応じて税務や行政手続の専門家と連携するなど、解決後まで見据えた支援を特徴としています。
対応分野
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
相続・遺言
相続手続
所有権移転・保存登記報酬
別途登録免許税が加算。不動産評価額の0.4%。
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遺産分割協議書作成報酬(不動産のみ)
不動産のみの場合。
¥15,000~
遺産分割協議書作成報酬(不動産及び預貯金等含む)
不動産及び預貯金等も含む場合。
¥25,000~
相続関係説明図作成報酬(2世代間)
2世代間の相続関係説明図作成。
¥15,000~
相続関係説明図作成報酬(3世代間)
3世代間の相続関係説明図作成。4世代間は別途相談。
¥25,000~
相続放棄
相続放棄報酬(1人)
1人あたり。
¥35,000~
相続放棄報酬(2人目以降)
2人目以降の1人あたり。
¥30,000~
自筆証書遺言
作成補助報酬
自筆証書遺言の作成補助。
¥40,000~
検認申立
家庭裁判所への検認申立。
¥35,000~
遺言執行者選任の申立て
遺言執行者選任の申立て。
¥30,000~
公正証書遺言
基本報酬
公証人費用と証人2名の費用が別途加算。
¥80,000~
不動産
贈与・売買
所有権移転登記報酬
別途登録免許税が加算。贈与は不動産価格の2%、売買の住宅用家屋は不動産価格の1.5%。
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登記原因証明情報作成報酬
登記原因証明情報の作成。
¥10,000~
権利書不所持等による本人確認報酬
一人につき。
¥50,000~
抵当権設定等
設定登記報酬
別途登録免許税が加算。住宅ローンの場合は設定額の0.1%。
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抹消登記報酬
1件あたり。別途登録免許税が加算。不動産一つにつき1,000円。
¥15,000~
変更登記報酬
1件あたり。別途登録免許税が加算。不動産一つにつき1,000円。
¥20,000~
登記名義人変更登記報酬
1件あたり。別途登録免許税が加算。不動産一つにつき1,000円。
¥20,000~
企業法務
会社設立
会社設立費用
報酬・公証人定款認証費用・登録免許税込み。登録免許税150,000円〜、公証人手数料約52,000円を含む。合同・合名・合資会社の場合はさらに安くなる旨の記載あり。
¥300,000~
役員変更
役員任期の更新・役員変更
報酬・登録免許税込み。登録免許税10,000円。資本金が1億円を超える場合は登録免許税が20,000円加算。
¥30,000~
定款変更
商号・目的等定款変更
報酬・登録免許税込み。登録免許税30,000円。
¥60,000~
本店移転
本店移転(管轄内)
報酬・登録免許税込み。登録免許税30,000円。
¥50,000~
本店移転(管轄外)
報酬・登録免許税込み。登録免許税60,000円。
¥110,000~
増資
増資
報酬・登録免許税込み。登録免許税30,000円〜、資本金増加額の0.7%。現物出資は別途相談。
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株式変更
株式の内容の変更
報酬・登録免許税込み。登録免許税30,000円。難易度によって報酬額が変動。
¥110,000~
組織再編
組織再編
M&A、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転など。報酬・登録免許税込み。登録免許税30,000円〜、資本金増加額の0.7%。別途官報費用が必要。
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解散・清算
解散・清算
報酬・登録免許税込み。登録免許税41,000円。別途官報費用が必要。
¥100,000~
売掛金の保全
担保設定費用
司法書士報酬30,000円+債権額の0.05%+登録免許税(債権額の0.4%)。
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