橋本泰秀事務所
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事務所について
サイト上で、相続登記が令和6年4月1日から義務化されたこと、期限が「不動産を相続したことを知った日から3年以内」であること、遺産分割協議が成立した場合は「その成立日から3年以内」であることが案内されています。
また、「メールDE相談 お気軽にどうぞ」として相談受付の案内があり、事務所所在地として「〒650-0011 神戸市中央区下山手通4丁目3番1ー502号 神戸元町ハイツ」、連絡先として電話番号「078-392-0124」およびFAX番号「078-392-0219」が記載されています。
アクセスページでは「司法書士橋本事務所へのアクセス」として、地下鉄県庁前駅南東出口等の案内と、事務所所在地(神戸元町ハイツ 502号)に関する記載があります。
対応分野
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評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。