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花野沢宜事務所
司法書士事務所

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事務所について

広陵町立集会所条例は、地方自治法第244条の2第1項に基づき、広陵町立集会所の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする条例です。
町民相互の交流を促進し、文化的な各種行事等の公共的集会の用に供するため集会所を設置するとし、集会所の名称及び位置(住所)を列挙しています。
また、町長が必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項により、集会所の管理を指定管理者に行わせることができる旨、指定管理者による管理の場合の手続は別条例に従う旨、指定管理者が法令・条例・規則等に従い管理を行うこと、管理業務の範囲(事業、維持管理等)を定めています。

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