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広陵町立集会所条例
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広陵町立集会所条例

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当該ページは法律事務所・司法書士事務所の公式サイトではなく、広陵町の例規ページに掲載された「広陵町立集会所条例」です。
条例には、広陵町立集会所の設置および管理について必要な事項を定めることが目的であること、町民相互の交流を促進し、文化的な各種行事等の公共的集会の用に供するために集会所を設置することが記載されています。
また、集会所の名称および位置として、馬見北・馬見中・馬見南の各丁目集会所、古寺公民館、森公民館、馬見中3丁目自治会館などが列挙されています。
さらに、町長が必要と認めるときは指定管理者による管理を行わせることができること、その場合の手続は別条例に従うこと、指定管理者が法令や条例等に従って管理を行うこと、管理業務の範囲として事業実施、維持管理、その他町長が必要と認める業務が定められていることが確認できます。
営業時間、電話番号、取扱業務、得意分野、代表者名、費用等の法律事務所情報はページ内に記載がありません。

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