宮﨑貴之事務所
事務所について
宮崎事務所は、武蔵小杉にある司法書士・土地家屋調査士事務所です。
インターネット等で手続や解決方法が数多く案内されている中でも、個々の事情に合う方法を選ぶことは難しい場合があるとして、依頼者の希望をうかがいながら一人ひとりに合った手続・解決方法を提案する方針を掲げています。
主な業務として、相続・遺言書(相続による不動産名義変更、遺産承継業務、遺言書等)、不動産登記(抵当権抹消、贈与登記、建物滅失登記、合筆登記など)、会社の登記(株式会社・合同会社の設立、みなし解散手続など)、成年後見等の申立書や家庭裁判所提出書類の作成(成年後見・保佐・補助開始申立書、相続放棄申述書、遺産分割調停申立書、不在者財産管理人選任申立書等)を案内しています。
相談・連絡手段として電話とメールに加え、Skypeの利用にも対応できる旨を記載しています。
営業時間は8:30〜18:00、営業日は月〜金で、土日祭日の相談も受け付けるとしています。
対応分野
料金目安
※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。
相続・遺言
相続登記
当事務所手数料
相続登記の基本料金のうち当事務所手数料(80,000円~)。不動産の個数、固定資産税評価額、相続人の人数によって変動。別途、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)・登記事項証明書手数料(不動産1個につき500円)等が必要。
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戸籍謄本等取得(1通)
戸籍謄本等証明書の取得費用(1通につき2,000円~)+証明書手数料。
¥2,000~
遺産分割協議書(不動産のみ)
遺産分割協議書(不動産のみ)10,000円~。
¥10,000~
法定相続情報
一覧図作成
法定相続情報一覧図の作成 15,000円~。法定相続人の人数で変動。別途、戸籍謄本等取得費用(1通2,000円~+証明書手数料)。
¥15,000~
遺産承継
基本料金(500万円以下)
遺産承継対象の財産の価格が500万円以下の場合:25万円。相続登記は別途料金。
¥250,000~
基本料金(500万円超〜5,000万円以下)
遺産承継対象の財産の価格が500万円を超え5,000万円以下の場合:価格の1.2%+19万円。相続登記は別途料金。
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基本料金(5,000万円超〜1億円以下)
遺産承継対象の財産の価格が5,000万円を超え1億円以下の場合:価格の1.0%+29万円。相続登記は別途料金。
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基本料金(1億円超〜3億円以下)
遺産承継対象の財産の価格が1億円を超え3億円以下の場合:価格の0.7%+59万円。相続登記は別途料金。
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基本料金(3億円超)
遺産承継対象の財産の価格が3億円から:価格の0.4%+149万円。相続登記は別途料金。
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公正証書遺言
基本料金(1名)
公正証書による遺言書:1名につき50,000円~。別途、交通費・通信費、公証役場に提出する証明書・資料の取得費用。
¥50,000~
相続放棄申述書
当事務所手数料
相続放棄申述書の作成:当事務所手数料 40,000円。横浜家庭裁判所本庁・横浜家庭裁判所川崎支部に限る旨の記載あり。別途、裁判所に納める収入印紙・郵便切手等。
¥40,000~
遺産分割調停申立書
当事務所手数料
遺産分割調停申立書の作成:当事務所手数料 100,000円~。財産の種類の数、相続人の人数によって変動。横浜家庭裁判所本庁・横浜家庭裁判所川崎支部に限る旨の記載あり。別途、裁判所に納める収入印紙・郵便切手等。
¥100,000~
不動産
抵当権抹消登記
当事務所手数料
抵当権抹消登記の基本料金のうち当事務所手数料(16,000円~)。不動産の個数により変動。別途、登録免許税(不動産1個につき1,000円)・登記事項証明書手数料(不動産1個につき500円)等が必要。
¥16,000~
住所変更登記手数料
登記上の住所・氏名と現在の住所が違う場合:住所変更登記手数料 8,000円~+不動産1個につき1,000円。
¥8,000~
贈与の登記
当事務所手数料
贈与の登記の基本料金のうち当事務所手数料(50,000円~)。固定資産税評価額により変動。別途、登録免許税(固定資産税評価額の2%)・登記事項証明書手数料(不動産1個につき500円)等が必要。
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企業法務
株式会社設立
当事務所手数料
『株式会社』の設立登記:当事務所手数料 91,000円~。東京都で設立は5,000円加算、埼玉県・千葉県は10,000円加算(いずれも別途消費税)。別途、登録免許税(15万円~)、定款認証料(5万2,000円くらい)、履歴事項全部証明書手数料(1通500円)等。
¥91,000~
合同会社設立
当事務所手数料
『合同会社』の設立登記:当事務所手数料 91,000円~。東京都で設立は5,000円加算、埼玉県・千葉県は10,000円加算(いずれも別途消費税)。別途、登録免許税(15万円~)等。
¥91,000~
定款作成
会社設立後の作成
定款の作成(会社設立後の作成)20,000円~。
¥20,000~
その他
成年後見等申立書
当事務所手数料
成年後見等申立書の作成:当事務所手数料 100,000円。申立書の提出先が横浜家庭裁判所本庁・横浜家庭裁判所川崎支部に限る旨の記載あり。別途、裁判所に納める収入印紙・郵便切手等。
¥100,000~
家庭裁判所出頭(4時間以内)
家庭裁判所に出頭する場合:4時間以内 5,000円。
¥5,000~
家庭裁判所出頭(4時間以上)
家庭裁判所に出頭する場合:4時間以上 10,000円。
¥10,000~
評価 AI分析
以下はWeb上の口コミをAIが分析した結果です。傾向としてご参照ください。