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原後綜合法律事務所
弁護士事務所

原後綜合法律事務所

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事務所について

原後綜合法律事務所は、1954年(昭和29年)に原後山治弁護士が開いた歴史ある法律事務所です。
自由人権の精神のもと、企業および個人のために、民事・商事・家事・行政事件一般から刑事事件まで幅広く取り扱い、弁護士それぞれの担当分野を活かしながら、案件によってはチームで法的サービスを提供しています。
相談内容を十全に聞き取ることから始め、綿密な法律分析を行い、誠実に事案を処理することをモットーとしています。
また、弁護士会での法律相談や当番弁護士、法テラス契約弁護士、弁護士会会務、公益社団法人自由人権協会での公益活動や法政策研究などのプロボノ活動にも取り組み、法テラスのスタッフ養成事務所として人材育成にも関わっています。
2016年にはメンバーが弁護士法人原後綜合法律事務所を設立し、杉田光義弁護士が代表弁護士に就任。
同法人と業務提携契約を締結して共同事業を開始し、社会の複雑多様化するニーズに適切・迅速に対応する体制を整えています。

料金目安

※以下の料金は目安です。事案の難易度や内容により変動する場合があります。詳細は事務所に直接お問い合わせください。

法律相談

法律相談

30分ごとの相談料

30分ごとに25,000円以下で、事案に対応した相当額。

¥25,000~

その他

書面鑑定

書面による鑑定料

30万円以下で、事案に対応した相当額。

¥300,000~

民事事件

着手金最低額

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金の最低額。経済的利益125万円未満の事件は事情により10万円以下に減額可。

¥100,000~

調停・示談交渉

着手金最低額

調停事件、示談交渉事件、仲裁センター事件の着手金最低額。第21条準用時は5万円。

¥100,000~

契約締結交渉

着手金最低額

示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金最低額。

¥100,000~

法律関係調査

手数料

事実関係調査を含む。基本10万円以上。

¥100,000~

内容証明郵便

内容証明郵便作成

弁護士名の表示の有無を区別せず、5万円以下。

¥50,000~

登記等

申請手続

会社設立等以外の登記等申請手続は1件5万円。

¥50,000~

交付手続

登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は1通につき1,000円。

¥1,000~

顧問契約

非事業者顧問料(年額)

非事業者は年額6万円(月額5,000円)以上。

¥60,000~

日当

半日

往復2時間を超え4時間までで3万円以上5万円以下。

¥30,000~

1日

往復4時間を超える場合で5万円以上10万円以下。

¥50,000~

不動産

借地非訟

着手金

借地権の額が5,000万円以下の場合は50万円以下で、事案に対応した相当額。5,000万円を超える場合は加算あり。

¥500,000~

企業法務

契約書作成

定型書面作成

経済的利益額が1,000万円未満のものは10万円。1,000万円以上1億円未満は20万円、1億円以上は30万円以上。

¥100,000~

会社設立等

最低額

設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算等。通常清算は100万円、合併または分割は200万円、その他の手続は10万円を最低額とする。

¥100,000~

株主総会

株主総会等指導

基本30万円以上。

¥300,000~

総会等準備を含む指導

総会等準備も指導する場合は50万円以上。

¥500,000~

現物出資

現物出資等証明

1件30万円。出資等にかかる不動産価格や調査の難易等を考慮して増減額可。

¥300,000~

顧問契約

事業者顧問料(月額)

事業者は月額5万円以上。

¥50,000~

相続・遺言

遺言書作成

定型遺言書作成

定型は10万円以上20万円以下。

¥100,000~

遺言執行

遺言執行手数料

基本は経済的利益3,000万円以下の部分30万円。3,000万円超3億円以下は7.5%、3億円超は4.5%、3億円超える部分は3%。

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交通事故

自賠責請求

簡易な自賠責請求

給付金額150万円以下の場合は3万円。150万円を超える場合は給付金額の2%。

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